電子記録債権法 平成20年12月1日施行!
以前に紹介した電子記録債権法の施行期日は、平成20年12月1日に決定したようです(11月6日付け官報より)。
電子記録債権法は、電子記録が債権の発生効力要件であったり(設権性)、電子記録債権の内容が記録(文言)のみによって決定さたり(文言性)、善意取得・人的抗弁の切断・支払免責の規定があるなど、実体面では手形法と比較してみると理解しやすいですよ。
また、電子記録の請求には同時請求の原則があり、手続面では不動産登記法の理解も参考になると思います。
電子記録債権法は、手形法や債権譲渡の理解を試すためにもよい教材になると思いますので、平成21年新司法試験用法文に掲載される可能性があります。
PS.貸金業務取扱主任者資格試験では、手形法及び電子記録債権法が出題されますので、まずは手形法の一般的な理解に努め、その後に電子記録債権法を手形法の条文と比較しながら勉強すると理解が深まります!
<貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト>
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コメント
こんにちは。
いつも、情報を提供してくださりありあとうございます。
地方のロースクールにいるので、情報に疎いので助かります。
お互い来年合格に向けて頑張りましょう。
P.S 私も、携帯電話にブログを書いています。
良かったらのぞいてくださいね。
投稿: 紀香 | 2008年11月 9日 (日) 22時39分
こんばんは。
いつもMyブログをご覧いただきありがとうございます。
紀香さんのブログを拝見させていただきますね!!
来年の試験に向けて勉強しなきゃ、だった~
新司法試験の情報を集めているけれど肝心の勉強が・・・試験に関係ない法律の勉強はしていますけどね
コメントありがとうです
投稿: 田村誠 | 2008年11月10日 (月) 16時29分