最高裁 パブリシティー権を法的権利と認める
最高裁は、パブリシティー権を法的権利として認め、「肖像等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となる」との判断を示しました。
詳細については、最高裁の判例全文をご覧ください。
商業的価値(顧客吸引力)のない肖像にはパブリシティー権はない(^_^;)
当然のことですが...
<判例検索システム(最高裁)>
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81957&hanreiKbn=02
<関連記事>
・MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120202/trl12020211190001-n1.htm
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